✨ ベストアンサー ✨
民事裁判:私人間、会社と私人
・売買契約をした相手方が契約内容を守らない
・雇用契約書に記載の労働条件と差異がある
などの「個人 対 個人」または「会社 対 個人」
となり主に使用するのは「民法」「行政法」等。
財産に関する案件がかなりの割合を占めます。
最終判決まで下さずとも双方が和解する事が目的。
刑事裁判:被告人(の弁護士)と原告人(検察官)
・窃盗、傷害、殺人、等犯罪行為の疑いがある者
検察官の捜査の結果起訴を起こすに至ったもの
となり主に使用するのは「刑法」「商法(稀に)」等。
裁判官による被告人の刑罰の確定が目的。
ただ、刑事裁判にて有罪無罪の判決が下った後の損害賠償請求のみに関する訴訟の場合は民事裁判へ移行し訴訟を起こす事が必要。
財産=民事裁判
犯罪=刑事裁判
という覚え方で輪郭は全然掴めると思います。
ありがとうございます!!