回答

✨ ベストアンサー ✨

問題文の通り、
日本国憲法第7条3号で、天皇が行う国事行為の一つとして定められていると思います🙏!

a

ありがとうございます😭
解散するって決めるのは内閣総理大臣ってことですかね?

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衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っているのですが、
憲法では、内閣の助言と承認によって天皇が行うので天皇の国事行為となっています(わかりづらくてごめんなさい)

私もそんな得意な科目じゃないのに回答しちゃってちゃんと詳しく説明できなくて申し訳ないです😭😭😭

a

いえいえ!!めちゃ分かりやすいです😭🤍
ありがとうございました😭😭😭😭

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