追捕使はもともと国家に対する反乱を鎮圧するために置かれた令外官で、のちに各国に置かれるようになりました。
押領使は地方の治安維持のために置かれた令外官です。
天慶の乱の頃、すなわち延喜・天暦の治の頃になると、律令制が形骸化していくことは高校で習ったと思いますが、律令制における軍事力のあり方も変わっていきます。
公民を徴発する兵役・軍団は、早くも桓武天皇のころに変質し、辺境を除いて郡司の子弟から選ぶ健児になります。
その健児も、平安中期にそれまでの郡司の支配力が衰えると立ち行かなくなります。
そこで、健児にかわる軍事・治安維持・警察をおこなう組織が必要となり、朝廷があらたな軍事力を求め、追捕使・押領使が定着していきます。
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教えてくださりありがとうございます。わかりやすく説明していただき助かりました。