わたしも曖昧でした
知恵袋に同じような質問がいくつかあり、その中からわかりやすそうなものを拝借しました。↓
律令制のころは、行政区画が「国・郡・里」となっていて国司、郡司、里長がそれぞれ行政官として運営してました。ところが、10世紀になると開発領主が、好き勝手に耕地を開発し始めました。勝手に荘園を作られてしまうと、国家の収入が減ってしまいます。
そのためこの打開策として、これらの土地を、「郡・郷・保」という新たな行政区画にしました。開発領主は郡司・保司などに任命され、公領として運営されるようになりました。
それでも割合としては公領の方が多かったので、財産を投げ出して受領を目指す(成功)人も多かったようです。
この郡=郷=保という並列型に再編成された公領と、荘園が併存する状態を荘園公領制と呼んでいます。これが「荘 郡 郷」に該当します。