Political economics
高中
已解決
この定住外国人と在外邦人の違いが分かりません。
教えていただきたいです🙏お願いします🙇♀️
・定住外国人の参政権・・・現状では一切認められていない。
•
国政: 国家意思の形成に直接かかわるからX。
最高裁の見解
地方 居住地域の意思決定のみだから〇。
ただし認める法律が制定されていないからなし
在外邦人の参政権・・・ 衆参比例代表のみ投票可に (1998年〜)。
ただしこの選挙権の制限に対し、2005年最高裁で違憲判決。
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2007年の選挙より、在外邦人の選挙区投票もOK。
解答
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理解出来ました、ありがとうございます!🙇♀️