Political economics
高中
最高裁判決後の是正の内容がよくわかりません。4増4減や0増5減とかは何が増えて何が減ったのでしょうか。
選挙に関する近年の動向
・一票の格差問題 ・・・ 2009年あたりから格差に厳しい判決が増えた。
・違憲・・・ 著しい不平等あり / 2是正のための合理的期間を経過。
・違憲状態・・・ ②だけまだ。(→「合理的期間のうちに是正」 が求められる)
従来は 「衆: 3倍超/参: 6倍超」 がこれらの目安だった。
◆過去の判例より判断 ・・・ 最高裁が明言したわけではない
最高裁判決
是 正
2011年
:5.00倍は違憲状態
2012年判決
2012年 「4増4減」
都市で4増/地方で4減
衆 2.30倍は違憲状態
2013年 「O増5減」
2011年判決
地方のみ5減(衆議院定数5削減)
・一人別枠方式 (まず各県に1議席配分) は違憲状態2012年廃止
: 4.77倍は違憲状態
2015年 「10増10減」 + 合区の新設
2014年判決
※
合体選挙区に
区・・・人口の少ない県
→
(but
衆: 2.13倍は違憲状態2016年「小 で0増6減/H で0増4減」
2015年判決
合わせて0増10減→衆は465名に
※「参 3.08倍 (2016年選挙)、 3.00倍 (2019年選挙)、 3.03倍 (2022年選挙)/衆 1.98
倍 (2017年選挙)、 2.08倍 (2021年選挙)」 は 「合憲」 の最高裁判決 (2017~23年)。
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