Law
大學

41条後段の「唯一の立法機関」の意味の一つは、国会単独立法の原則であり、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である。

マルですかバツですか?

解答

これは丸ですね
まさしく国会単独立法の意味です。

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