Law
大學
通説的見解によれば、日本国憲法25条は国民が生存権を有することを定めたものであり、さらに国民は、生存権の内容を具体的に定める法律がなくても、直接に日本国憲法25条に基づいて行政機関や裁判所に何らかの救済を行うよう求めることができるとされている。
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