Law
大學
已解決
(3)について、憲法76条3項は、「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ 拘束される。」ですが、なぜ法律に命令・条文も含めるのでしょうか、上手く言葉に出来ません…
(3)憲法 76条3項の 「法律」が、 「命令」 や 「条例」 を含むものと拡張解釈される理由は何
か。 簡潔に書いてください。
(4) ある刑事事件において、 高等裁判所で死刑判決がされたとき、被告人の弁護人が、死刑
制度は違憲であるとして最高裁に上告しようとする場合、 死刑は憲法の何条に反すると主
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ありがとうございます!遅くなってしまってすみません🙇♀️