Political economics
高中
已解決
有権者は不可っていうのは、有権者が投票依頼をしりあいとかにしてはいけないということでしょうか?
・電子投票法・・・地方選挙の一部で、投票所設置の端末で投票可に。
「自宅からのネット投票」ではない
2002年
インターネット選挙運動・・・ 「ネット投票」ではなくHP・ブログ、
ツイッター・メールでの「選挙運動」
(→2013年の参院選より)。
従来
↓
2013年~
長所
ホームページ (HP) の開設はOK。
ただし選挙期間中のHP更新+HP上からの投票依頼」はダメ。
問題
・ 「期間中のHP更新+HP上からの投票依頼や有権者との
接対話」も可に(→「政党+候補者+支援者」が可)。
・メールを使った投票依頼も可に(→「政党+候補者」の2、
有権者は不可?
●
双方向対話・・・候補者と有権者がともに政策や公約を作れる。
若年層の選挙への取り込み(→投票率upへ ) 。
・情報伝達手段として有効・・・街頭演説の日程など。
・ライベルをけおしす
・誹謗中傷やネガティブキャンペーン横行の恐れ。
・なりすましによるニセ情報や悪意のある他者情報の改ざん。
・高齢者が対応できない。
_50 | 第1講 政治分野
解答
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