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これは国語の問題ですね。
今日の刑法に当たる律≠現在の刑法です。
別の言い方をすれば、
律令制における律とは現代日本で言うところの刑法に当たる存在であると、この教科書?では言いたいわけです。なので当然ですが、現代日本の刑法は唐の時代の律なんて参照していません。
この教科書?の文を分かりやすくすると、
「律」は現代日本で言うところの「刑法」に当たるものであり、大宝律令における「律」は唐の律をほぼ丸パクリしたものであるが、現代で言うところの行政法に当たる令は中国の丸パクリではなく、日本の実情に合うように変えられている。
と言ったところでしょうか。
ありがとうございます。私が何故か現在の日本のことと勘違いしていたのですね。おかげでわかりました!