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まぁ細かいこと言うと、そもそも普通選挙法などと言う法律はなくて、あくまで既存の法律(衆議院議員選挙法)の改正をして、条件が緩和されたのが1925年なので、後から皆んなが分かる言い方で「普通選挙法」又は「男子普通選挙法」と呼称してるだけなんですよね。
なので別に普通選挙法でも正解ですよ。結果として戦前での普通選挙とは男子普通選挙を指す訳ですから。

おもち

ありがとうございます!だとしたら、男子普通選挙法か普通選挙法ということですよね?なぜワークの答えは法がないのでしょうか?

Pクレゾール

そのワークの問題がどんなものなのか分からないので何とも言えません

おもち

男子普通選挙です🙇🏻‍♀️質問文に書いてます🙏

Pクレゾール

この画像がワークなんですか?

おもち

はい🙇🏻‍♀️

Pクレゾール

だとしたら普通に文脈ですとしか言いようがないですね、普通選挙が実現したって書いてあるだけなので、上記のように普通選挙法という法律はないですから、制度として普通選挙が実現したと書いてあるだけです。これ以上はもう国語の問題です。

おもち

ありがとうございます!

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