Japanese history
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X
問題 [思考・判断・表現] <10点> 史料Aは 1232年に鎌倉幕府が発した「御成敗式目」の一部である。また、史料B は 1297年に同じく鎌倉幕府が発した「永仁の徳政令」の一部である。さらに、史料 Cは室町時代の土一揆と徳政令をまとめたものである。 次の①、②、③、④について、 合わせて 200字で説明しなさい。 ① 史料B「永仁の徳政令」の目的 ② 史料Aと史料Bの関係性 Xの説明 ③ ④ 史料Bと室町時代の徳政令の違い

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

永仁の徳政令の目的は分割相続で困窮し、土地を手ばさなければならなくなった武士の救済です。
そして永仁の徳政令で明確に言及されているのは、手放した土地といえども20年を過ぎた土地であり、その土地を別の御家人が所有していた場合はそれまでの武家の慣習(貞永式目)通りにするべきだが、凡下の輩(借上)に対して手放した土地はその限りではないという内容です。なので御家人同士ならばそれまでの武家の慣習に基づく土地支配の確認という関係性があります。
分一徳政令は分一銭を納めることを条件に出された徳政令です。簡単にいうと借金帳消しの代わりにそのチャラになった分の一部を幕府に税として納めろということです。
そして史料Bとの違いは出された対象者が違うということです。

ありがとうございます!定期テストも近いので本当に助かりました!

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉