できない。
第79条 【最高裁判所の構成, 国民審査,定年,
報酬】 ① 最高裁判所は, その長たる裁判官及
び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを
構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は, 内
閣でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後
初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審
査に付し,その後10年を経過した後初めて行
はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し,
その後も同様とする。
③ 前項の場合において, 投票者の多数が裁判
官の罷免を可とするときは、その裁判官は, 罷
免される。