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法学 大学生・専門学校生・社会人

以下の各事例について、説を利用した甲の罪責を教えてください!!

問題 2 以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ い。 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】 甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが,傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】 甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、 乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】甲は乙を車のトランクに監禁し,その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の丙の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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各事例でそれぞれの説を使った場合、何罪になるか教えてください🙇‍♀️

以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】 事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが, 傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】 甲は乙を車のトランクに監禁し, その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の内の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1

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看護 大学生・専門学校生・社会人

介護レセプトの書き方です。 黄色で囲んだところがどうしてこの回数として計算するのがわかりません。よろしくお願いします。

51131 4 施設サービス う0 260 9 指定介護老人福祉施設(様式第八) 51131結社花うIる 12年 ここでは、下記の事例に従って解説します。 利用者加藤和子さんの令和3年6月分のサービス 10,68円 3級地 26a0年は以 31-9:22日 切か別は 22回10 指定介護老人福祉上施設 *介護福祉施設サービス費> *東京都青梅市柚子木町2-4-6 *要介護 *利用者負担割合1割 令和3年5月10日より初めて従来型個室に自宅より入所~引き続き入所中 *令和3年6月1日午後、自宅に帰る *令和3年6月6日午後、施設に戻る ●算定の条件 施設の概要 (特別養護老人ホーム青空苑) 施設の所在地 利用者の情報 210p 入所の状況 710n 5a 6 123456 6月るに SP) 22回) 5月9年り8日。 ア-424 827 45の分 0 1基本情報部分 メ6000以 (図1)介護レセプト/基本情報部分 令和 3 年 6 月分 公費負担者番号 2 公費受給者番号 保険者番号 1 被保険者 番号 001 0:0:28:7:6:5 事業所 番号 13728:0 1:0:3 4 4+246) の (フリガナ) カトウ カズコ 事業所 名称 加藤 和子 特別養護老人ホーム青空苑 |198-|0064| 氏名 1.明治 2大正 の昭和 生年月日 8| 8月17日 1.男2女 東京都青梅市柚子木町 所在地 要介護 状態区分 要介護1-2の 4·5 旧措置 0無 入所者特例| 2. 有 2-4-6 認定有効 O 3年 4月 1日|から 期間 3年 9月3:0日まで 連絡先 電話番号 0428-76-2222 入所 年月日の3 0、 入所前の状況 5|1:0 週所 年月日| O居宅 2医療機関 3.介護老人福祉施設 4.介護老人保健施設 5.介護療養型医療施設 6.認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護 8. その他 9.介護医療院 入所実日数 2:6 外泊日数 :4 通所後の状況 1.居宅 3.医療機関入院 4.死亡 15.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 |9.介護医療院入所 8 16 請求事業者

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