回答

憲法論としては、自己負罪拒否特権の保障、弁護人選任権の保障から論ずることが求められていると思います。
刑事訴訟法の観点からは、上記の権利がどのように規定されているかを条文を挙げて説明することになりそうです。例えば、逮捕後の203条以下などを見ると良いでしょう。

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