憲法論としては、自己負罪拒否特権の保障、弁護人選任権の保障から論ずることが求められていると思います。
刑事訴訟法の観点からは、上記の権利がどのように規定されているかを条文を挙げて説明することになりそうです。例えば、逮捕後の203条以下などを見ると良いでしょう。
法学
大学生・専門学校生・社会人
この問題も難しいのですが、わかる人いますか??
2,次の事例において、コメンテーターAの発言を、憲法·刑事訴訟法の観点から論
じなさい。
(事例)
大量殺人事件の公訴事実で起訴された甲被告人には、複数の国選弁護人が選任され、
第1回公判期日の冒頭手続きで甲は「黙秘します」と述べた。
これをテレビのワイドショーで取り上げた際にコメンテーターAは次のように発言し
た。
「大体、大量殺人を犯していながら黙秘するとはどういうことか。やっていないなら、
やっていないと堂々と述べるべきである。こんな人物に税金を使って国選弁護人をつ
けるのは税金の無駄使いだ。しかも被害者(遺族)は全く甲から弁償を受けておらず
これは明らかに被害者の人権侵害だ」
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