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看護 大学生・専門学校生・社会人

看護学校の過去問なのですが答えが無く、学校も既卒のため解答の入手が出来ません。助けて下さい🥹 漢字などの調べれば分かる箇所は自分でやりますので読解系のものをお願いします🙇‍♀️🙇‍♀️

国語 (解答はすべて解答用紙に記入すること) 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 一次の文章を読んで、後の問いに答えなさい 概念を表す抽象的な言葉を扱うことが、苦手であること。これはどの言語を用いるどの国の人にとっても、同じことかもし れません。その上、明治維新を中心に一気に増えた近代の翻訳語が、いかにも新しい、先進的な、ありがたいものとして特別 な位置を与えられたことは、やはり日本人の言語に(1) 大きな影響を与え続けているように思います。その事情をもう少し解 きほぐしてみます。 抽象的なことばを前にすると、思考や判断の停止が起きやすい。 正しそうで権威あることばであればあるほど、その正しさ を、自分の熟知している具体ときっちり照らし合わせることを怠るわけです。 (2) 安心し油断して、その言葉を生煮えのまま 呑み込んでしまいます。その「正しい」理論や概念を自分の具体に下ろして何事か実践しようという時がくると、 「正しさ」 こそが更なる安心や油断を生みます。 具体化が確かに意味のあるものとなっているか、という検討が甘くなる。 概念語の空転 が起きるわけです。 歯車がきちんと噛み合わないまま、 不確かな震動だけが伝わる、というような状態です。 こうしたことを避ける方法の一つとして、大村はまは(3) 「やさしいことば」を大事にさせたわけです。 抽象度の高い議論、 複雑で難解なことでも、やさしい、ちゃんと身についたことばを介在させて、なんとか理解しようとし、表現し伝え合えるよ うに、と願ったのは、偉そうな顔をしたことばに飲み込まれないためでもあります。 偉そうな抽象語が空疎に使われている時 には、その空疎さに気づけるという力も育ちます。 これは話し言葉についても、書き言葉についても同じです。 「難しげ」な 抽象語が人の脳を空回りさせること、わかったようなわからないような、半端な状態に(a) オチイらせることを、大村は中学 生を教えながらいやというほど見続けていました。 その空転に気づかせることが、ことばの精度を上げるための第一の入り口 になっていたと思います。 「やさしいことば」で言えないことは、本当にはわかっていないことなのかもしれません。 ちなみに、私は比喩を多用していることは自覚がありますが、それも、抽象語がもたらす早すぎる納得と受容を破ろうと、 小さい爆弾を投げ込んでいるような気持ちなのです。 そして、元をたどれば、大村はま自身が比喩を巧みに用いる人でした。 使い古されて(A)並になってしまった比喩はたいして役に立ちませんが、表現力を伴った比喩は思考の空転を防いでいた のです。 理論と実践、抽象と具体の繋ぎの不確かさは、教育現場でもしばしば見ます。国から出た (b) シシンにも、さまざまな研究 者による論文にも、「なるほど、そうだ」と思う知見が確かにあります。 しかし、それが、生きた子どもたちがずらりと居並 ぶ日々の教室で、実際に、確かに、意味のある変革を生み成果をあげることに結びついているか…..……。 そこの(c) 脆弱性はか なり深刻だと思います。優れた理論が優れた実践と成果につながるという保証はない、ということ。 大村はまはその大いなる 弱点を現場人として痛感するからこそ、実践に徹するという姿勢を貫いたとも言えます。現実の厳しさを見切った結果でしょ う。 逆方向((B)から(C)する場合)でも、不確かさはつきまといます。たとえば話し合うことの大切さを子どもに知 らしめたいというのは、たいへん真っ当なことです。そのために日本中の教室でなにかにつけて話し合いをさせますが、その まとめとして「今日の話し合いはどうでしたか?」という教師の問いに、子どもはまず間違いなく「お友だちのいろいろな意 見を聞くことができて、良かったです」 というような返答をするわけです。 友だちのどの意見のどの部分を、どのように捉えた結果、「良かった」というのか、それは曖昧ですし、実はそんな実態な どまるでないという可能性もあります。話し合えて良かった、という着地点が最初からあって、それをなぞっているだけであ ることが多い。望ましい結論が最初から期待されていることを、子どもはかなり幼い頃から理解していて、目の前のあれこれ の具体的なものごとを自分の目で捉え理解する際に、知ってか知らずか、(4) 大きな圧力を受けているのだと思わずにはいら れません。期待された通りの抽象語を使って一般化するわけです。 そういう(5) 内実を伴わない発言は、言うだけ空疎さを深

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法学 大学生・専門学校生・社会人

設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

INTON" [設問1] XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地 の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、 その点についての証拠調べがされた。 その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事 実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」 という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間 の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。 [設問2] AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の 明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。 その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を 提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは, 前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。 訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。 以上

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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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