回答

まず、法的な主張の当否を検討する前に、原告Aの生の声を検討します
それはもちろん甲を買ったのだから、甲を引き渡せということを欲しているでしょう。(主張をする理由と主張の内容で構成されます。)
そして、主張の理由である、甲を買ったという部分は法的には売買契約に基づくものであること、甲を引き渡せというのは法的には目的物引渡請求をするということになるので、生の声を法的主張にすると、売買契約に基づく目的物引渡請求をAはすることになります。
そうすると上記請求が認められるには基本的にAの側で売買契約の成立を主張することになります。
そこで、Bとしてはそもそも売買契約が成立していないという反論をするというのも一つ考えられると思います。ここの部分は契約の成立というのがどういうものであったのかというのを復習しつつ具体的にはどのような理由で売買契約が成立していないのか考えてみてください。
そして、仮に売買契約自体が成立していたとしても、成立した契約が、有効でなければなりません。そこで、成立した契約がどのような場合に無効もしくは取り消されることで遡及的に無効になるのかを検討する必要があります。
ここの部分は93条以下に詳しく書いてあるので検討してみてください。
以上考えられる候補のヒントを出しましたので自分でできる範囲でやってみてください。
わからなければまた答えるので!!

とぅご

最後に一つ付け足します。
仮にAが購入してたとしてもお金をBに支払ってないのに、Bが一方的に甲を引き渡さなければならないとすれば、かなりBに酷な結果となります。そこでそういう場合にBはどのような法的な反論ができるかも検討すべきです(○○○○の抗弁権というやつです)

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