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【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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租税法 法人税法上のプリペイドカードの収益計上時期についての質問です。 原則プリペイドカードの収益は、発行日に計上されることとなっています。この場合、利用日にはどのような処理がされるのでしょうか。

法人税法上の処理 一般的なプリペイドカードは、 いわゆる 「商品引換券等」に該当します。 よって、プリペイドカードの益金計上時期は以下のいずれかを選択できます。 (法人税法基本通達2-1-39) A) プリペイドカード発行日の事業年度(原則) B)プリペイドカード利用日の事業年度(特例) なお、上記Bの収益認識基準を採用する場合、以下のような要件を満たす必要があります。 のプリペイドカードを発行事業年度毎に区分管理 の税務署長による所定事項の事前確認 の継続適用 中小零細企業の経理業務を考えた場合、特例適用のハードルは若干高くなります。 多くはAの収益認識法を採用する場合が多いのではないでしょうか。 なお、原則法によった場合、 益金に対応する損金の計上も可能です。 つまり、未引換分に対応する原価を損金算入できます。 当該損金算入部分は、 翌期に益金算入します (毎期洗替え)。 (法人税法基本通達2-2-11)

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