回答

商人とは「自己の名をもって商行為をすることを業とするもの」(商法4条1項)と定義されます。
したがってこの定義に当てはまるのかを検討する必要があります。
ちなみに商行為には絶対的商行為(541条)と営業的商行為(542条)がありますので問題となる行為(家具を製造し自宅で売却する行為)がどちらに該当するのかを検討する必要があります。
また、「業とする」とは、営利の意思をもって同種の事業を反復継続して行うことを指しますので、商行為をしてたとしてもこれを業として行っているのかを検討してください。
また、この行為が商行為に該当しなくとも、4条2項に該当すれば、商人となりますので、1項該当性を検討し該当しない場合は2項に該当するかを検討してください

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉