商人とは「自己の名をもって商行為をすることを業とするもの」(商法4条1項)と定義されます。
したがってこの定義に当てはまるのかを検討する必要があります。
ちなみに商行為には絶対的商行為(541条)と営業的商行為(542条)がありますので問題となる行為(家具を製造し自宅で売却する行為)がどちらに該当するのかを検討する必要があります。
また、「業とする」とは、営利の意思をもって同種の事業を反復継続して行うことを指しますので、商行為をしてたとしてもこれを業として行っているのかを検討してください。
また、この行為が商行為に該当しなくとも、4条2項に該当すれば、商人となりますので、1項該当性を検討し該当しない場合は2項に該当するかを検討してください
法学
大学生・専門学校生・社会人
(3)は商人となることができますか?
教えて頂きたいです。
( 2 ) 自己の所有する山からの粘土で焼き物の製造販売することを業とする場合
(3)
自己の所有する山林の杉や檜を切り出してきて, 家具製品を製造し, 自宅を
改造した店舗で販売を業とする場合
(4) 営業の資格を要する場合に、他人を行政官庁への届出名義人として, 実際に
は自分が飲食店業を営む場合
(5)
EtZH+9:39 1742 174#4
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