✨ ベストアンサー ✨
日本国憲法
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
とあるので、憲法上、教育の権利ではなく教育を受ける権利
だと思います。
だから、解答欄に合う〇〇の権利に当てはまらないので
勤労なのではないでしょうか。
僕も詳しくは知らないので間違っていたらすみません。
なんで答えは「教育」ではなく「義務」なのですか?
✨ ベストアンサー ✨
日本国憲法
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
とあるので、憲法上、教育の権利ではなく教育を受ける権利
だと思います。
だから、解答欄に合う〇〇の権利に当てはまらないので
勤労なのではないでしょうか。
僕も詳しくは知らないので間違っていたらすみません。
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
ありがとうございます!一応そのように解釈しておきます!