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「国際人権規約」
・経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約・A規約)
・市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約・B規約)
・これらの選択議定書
という3つの総称です。
世界人権宣言の内容を基礎として条約化したもので、国際人権法にかかる最も基本的なものとなります。
まぁ簡単に言えば「人権に関する多国間条約」って感じですかねー
たくさんの国で使われたのですか!
1966年に国連の総会で採択された規約です。
1948年にだされた世界人権宣言(世界的な人権保障の共通基準)の実施を締約国に義務づける内容です。
義務になったんですか、
回答ありがとうございます
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内容は世界人権宣言と同じということですね
わかりやすくありがとうございます