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「明白かつ現在の危険亅とはなんですか??

゛表現の自由を保障する限界を示す判断基準の一つ。1919年のシェンク対アメリカ合衆国裁判におけるアメリカ合衆国最高裁判所のオリバー・ウェンデル・ホームズ判事の言に端を発する。1927年の判決(Whitney v. California,274U. S.357)におけるルイス・D.ブランダイス判事の意見によって明確にされたところに従えば,政府が人を表現行為のゆえに処罰できるのは,政府が憲法上防止することのできる重要な公益に対する実体的害悪がもたらされる,明白にして差し迫った危険が存する場合にかぎる,とする法理である。この法理は,当初は法律の適用を厳格にするために構想されたものであったが,のちには最高裁判所により,法律それ自体の合憲性の判定基準,さらには立法の際の基準としても用いられるようになった。゛
(↑コトバンクより引用)

全く理解できません💦
簡単に説明できる方おねがいしますっっ!!

回答

✨ ベストアンサー ✨

裁判所が違憲か合憲か判断するとき
様々な基準で判断しますが
その中の“1つの”基準です

具体的には
ある団体が集会をするために市民会館
を使用したいと届出をしたが会館の管理者が
不許可にした。その団体は集会の自由(21条)
に違反していると主張した「泉佐野市民会館事件」

この不許可処分が正当か否か
つまり合憲か違憲かを判断する基準が

「明白かつ現実の危険」があるかないかでした

ざっくり言えば集会を開くことで
めちゃやばい危険(暴動とか)が
起きることが明白で
その危険が緊迫してる 場合にのみ

不許可でも許されると、、

これは管理者側に厳しく
裏を返せば、表現や集会の自由に優しい基準
と言えますね。それほど表現の自由は大事
と考えているってことです

最初に“1つ”と強調してますが
常にこの厳しい基準ってわけではないです
どんな基準を用いるかは事案によりけりです

教科書的にはこんな感じです、、
私も教えて欲しいぐらいです😭

ᏚᏐᏒᎤ

やっぱり難しいですね…😣💦
でもなんとなく分かりました!!
そんなこと教科書に書いてなかったです…
回答ありがとうございました💕

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