✨ ベストアンサー ✨
裁判所が違憲か合憲か判断するとき
様々な基準で判断しますが
その中の“1つの”基準です
具体的には
ある団体が集会をするために市民会館
を使用したいと届出をしたが会館の管理者が
不許可にした。その団体は集会の自由(21条)
に違反していると主張した「泉佐野市民会館事件」
この不許可処分が正当か否か
つまり合憲か違憲かを判断する基準が
「明白かつ現実の危険」があるかないかでした
ざっくり言えば集会を開くことで
めちゃやばい危険(暴動とか)が
起きることが明白で
その危険が緊迫してる 場合にのみ
不許可でも許されると、、
これは管理者側に厳しく
裏を返せば、表現や集会の自由に優しい基準
と言えますね。それほど表現の自由は大事
と考えているってことです
最初に“1つ”と強調してますが
常にこの厳しい基準ってわけではないです
どんな基準を用いるかは事案によりけりです
教科書的にはこんな感じです、、
私も教えて欲しいぐらいです😭
やっぱり難しいですね…😣💦
でもなんとなく分かりました!!
そんなこと教科書に書いてなかったです…
回答ありがとうございました💕