戦国時代の将軍が自分の国に出したきまりです。
今川仮名目録という分国法では、
土地境界線の争論について
もとからの正しい境界線を究明し、不当な訴えを起こした人の土地は二分の一没収するというきまりがあります。
他にも喧嘩の処罰や、子供の喧嘩についてまで、詳しく決められています。
喧嘩をすると死罪になることもあったようです。
他の分国法では、他国の人とは結婚してはいけないというきまりもあります
戦国時代の将軍が自分の国に出したきまりです。
今川仮名目録という分国法では、
土地境界線の争論について
もとからの正しい境界線を究明し、不当な訴えを起こした人の土地は二分の一没収するというきまりがあります。
他にも喧嘩の処罰や、子供の喧嘩についてまで、詳しく決められています。
喧嘩をすると死罪になることもあったようです。
他の分国法では、他国の人とは結婚してはいけないというきまりもあります
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ありがとうございます!
どーゆー決まりなんですか?
質問すいません! 汗