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大日本帝国憲法で天皇の権限はありますか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

大日本帝国憲法は天皇主権でした。したがって、憲法の改正も天皇の発議により議会が議決するという決まりでした。
大日本帝国憲法では、天皇は神聖不可侵な存在であり、「国の元首にして、統治権を総攬する(大日本帝国憲法第4条より)」と定められていました。このことは、立法など国政を行う権限すべてを天皇が持っており、議会にはからずとも行使できるということを表します。

また、軍隊の統率権も天皇の権利でした。そして、天皇の地位の根拠は万世一系の皇統にあるとされ、臣民(国民)は天皇に絶対服従する必要がある地位だと定められていました。

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