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そもそも、法治主義と法の支配の違いをご存知でしょうか?
まず、そこの違いからいきましょう!
法治主義とは法律に則って政治を行う原則のことを指します。主にヨーロッパの方で生まれた考え方。
→だから、政治権力者の恣意的(その時の思いつき)に政治を行ったり、自由勝手に政治をすることは許さない。しかし、法律の質とか特に問われない
法の支配とは中世のイギリスにおいて生まれたもので、「法」が国家のありようを統制し、いかなる権力者も法によって縛られます。
ここで言う「法」は偽政者や議会が決めた法ではなく、それらを基になる基本法とされる。国家の有り様を定め、権力を拘束する法ですから、それが成文化、成典化されたものが憲法であるということもできます。
何が違うのか?
そもそも、法が縛る相手が違う。
法治主義は国民を対象に縛る。
法の支配は権力者を縛る
図にしていみると 法治主義は!
議会
↓制定
法律
↓拘束
国家権力
↓
国民→選挙→議会
法の支配
自然法(憲法的なやつも)
↓
法
↓拘束
国家権力
↓
国民→法を制定
本当に分かりやすい説明、ありがとうございます!!
助かりました😭もう1度しっかりと読み直そうと思います、本当にありがとうございました!
じゃあ、これを踏まえた上で問題を
考えると、、、
例えば、国家総動員法とかは人権関係なしに、国民や物資を動かせる。
コレは法治主義に基づいてできてるが、コレだと国民の人権は?みたいな感じになってしまう。
つまり、
法律の内容に問わず、国民の基本的人権を疎かにすることもできる。
法律万能主義から各政治権力が暴走してしまう可能性がある。
→どういうことかと言うと、法律さえ作ってしまえば、簡単に民衆を支配することが可能になる。
って感じでまとめてくれたら言いと思います。あまり詳しく説明できなくて申し訳ないです。
もう一度用語の意味を確認してください‼️