御成敗式目を定めた北条泰時は「式目制定の趣旨」という文書にて「武家の人へのはからひのためばかりに候。これによりて、京都の後沙汰、律令のおきて、聊もあらたまるべきにあらず候也。」と述べています。
これは現代文語訳すると「(この御成敗式目は)武家を対象としている。だから、公家や朝廷の決まり事は、一切変わることはない。」という意味になります。
つまり、武家のみを対象にした法律でした。
ここからは余談なのですが、御成敗式目が制定された当時、この法律はあまりに公平なものだったので武家だけでなく、商人達にも使われることとなります。
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