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長沼ナイキ基地訴訟
第一審 札幌地裁(福島重雄裁判長)⇒違憲判決
内容:福島判決と言われるもので、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」
第二審 札幌高裁⇒統治行為論を根拠に判断を避ける
内容 : 「本来は裁判の対象となり得るが、高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」
第三審 最高裁⇒原告の上告を破棄。二審の統治行為論に関してはそもそも違憲審査をしない。
原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した。
難しいですが、第二審では統治行為論が出ていますが、最高裁では統治行為論は出ていません。
そうゆうことなんですね。。
わかりやすいご回答ありがとうございます😵
助かりました!!
ご存知とは思いますが、最終的な裁判結果のみ有効なので、一審、二審判決は無かったことになります。