現代社会
高校生
解決済み

機関委任事務と法定受託事務の違いを教えてください。

回答

✨ ベストアンサー ✨

機関委任事務は既に廃止された制度です。その名の通り機関委任事務とは法的に地方公共団体に委任されたあくまで「国の」事務仕事であり、そのため地方公共団体の意見は反映されませんでした。
しかし、地方分権一括法や地方自治法の制定により、この機関委任事務制度は廃止になり、法定受託事務と自治事務の2つに分けられました。
これらの2つは「地方公共団体の」事務仕事とされ、法定受託事務は特に法的、あるいは国や都道府県が関与するべき重要な事務、自治事務は各々の地方公共団体が独自に行うことのできる比較的軽い事務のことを指します。

よって、機関委任事務は既に廃止されたもので、これが法定受託事務と自治事務の2つに分けられた

というのが ひかりさん の質問に対する答えになるかと思います。

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