●衆議院は小選挙区制(289議席)と11の地方ブロックごとの比例代表制(176議席)との並立制。
小選挙区制:面積の小さな選挙区ごとに1人を選ぶ選挙方式。トップしか当選しないのでほとんどの選挙区で自民党、大阪だと維新の会しか当選しない。
比例代表制:政党に対する投票(政党名での投票)数を計算に基づいて各党の議席数(当選数)を割り当てていく選挙方式。各政党からは、あらかじめ提出した名簿の順番に上位から当選者が確定する(拘束名簿方式)。比較的小さな政党でも議席が得られる可能性があり、少数派の意見、小さな声が議会に届くが、政党に属さない人は対象外。
並立制:各党が小選挙区制でどれだけ議席を獲得したかは、全く考慮せずに別に比例代表制で議席数を割り当てる方式。小選挙区で多数当選者を出した政党にはあまり議席が配分されないように調整した連用制や併用性という方法もあるが日本では採用していない。いずれも小選挙区制と比例代表制の組み合わせの方法なので、参議院選挙では言わない。
●参議院は選挙区制(147議席)と全国区での比例代表制(98議席)。かつて合計242議席だったので、3年ごとに121議席ずつ選挙していたが、合計248議席になることになったので、124議席ごと選挙することに変わった。しかし、2019年7月の選挙では124議席(選挙区74比例50)選出したが、その前の選挙(2016年)では121議席(選挙区73比例48)しか選出していないので、今の定数は124+121で合計245ですが、2022年の選挙で248(148・100)になることが決まっている。
選挙区制:元は各都道府県ごとに1~5人(都道府県の人口による)選出していたが、1票の価値の格差を解消する必要が出てきたので高知県と徳島県、鳥取県と島根県が合区されたので2016年7月の選挙から都道府県選挙区とは言わなくなった。
比例代表制:政党に対する投票(政党名での投票or政党に属する個人名での投票)数を計算に基づいて各党の議席数(当選数)を割り当てていく選挙方式。衆議院とは違って、当選順位を決めた名簿はなく、個人名での票が多い候補者から順番に当選していく(非拘束名簿方式)。例外的に2019年7月の選挙から特定枠という名で優先当選者を決めることが許されたので拘束名簿方式と非拘束名簿方式が両立するようになった。