衆議院を解散する権限は内閣総理大臣にしかありません。その根拠となる憲法の条文は第69条です。ここでは衆議院で内閣不信任決議があった時に対抗措置として解散する措置を許しているわけです。衆議院が正しいか内閣が正しいかという事態になったら、国民の声を聞いたら良いという意味です。憲法7条には天皇の「国事行為」とは何かということが定められています。その中に「衆議院を解散すること」とあるんです。この他の国事行為をみますと、全て政治的な決定を天皇にさせるというものではなくて、別の政治的決定に基づいて天皇は儀式的に行うという内容のものばかりです。例えますと、審判団が判断した勝者に対して、協会会長が表彰状を贈るような仕事です。ところが、これをネジ曲げて、実質的な解散権と解釈するとどうなるか。憲法4条では「天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」とあるので、天皇に属する解散権を実際に運用するのは内閣であると判断して、その責任者である内閣総理大臣は不信任決議のない平常時でも気まぐれで衆議院を解散できるとなるわけです。
そんなわけで、7条解散とは衆議院の内閣不信任決議がないのに内閣総理大臣の判断で衆議院を解散することです。当然憲法違反の疑いが強く、訴訟にもなっています。
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