公民
中学生
解決済み

請求権や請願権、国家賠償請求権、刑事補償請求権の違いを教えてください🙏

公民

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請願権は国や自治体などに対し、公務員の罷免(強制的に辞めさせる事)や国・自治体から受けた損害の救済、法律や条例の制定・廃止又は改定などを求めることができる権利です。

翻って請求権は人権を侵害された時に国に対し救済を求めることができる権利です。このため請願権でできる罷免や法律・条例関連の請願はできません。
請求権には国家賠償請求権と刑事補償請求権の2種類があります。

国家賠償請求権は国や地方公共団体の活動により侵害を受けた場合に国に損害賠償請求を行うことができる権利です。

刑事補償請求権は犯罪を行った疑いで逮捕された人物が刑事裁判の結果無罪となった場合に国に対し補償を請求することができる権利です。

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回答

請求権は人権が侵害された場合、その救済を国に求める権利
請願権は国、地方の機関に要望を出せる権利
国家賠償請求権は公務員の行為によって受けた損害に賠償を求める権利
刑事補償請求権は事件の犯人として裁判に訴えられ、
その後無罪になったり、一度有罪になった人がやり直しの裁判で無罪になった際に国に補償を求める権利
長文失礼しました

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