日本史
高校生

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時志められた中内の統治組織は三官・八省・一台・五衛府であった。ニ人 律令 EE 『 当 とは、社 /導っかきどる| B_ に 般政務をつかさどる太政官の のでのakないOR いらなり、合議によって国政が運営された。 太政官のこさべほ- 2 6tRーG pcke、=WysotiaS された。 、全国を, @交内 に園・郡・里が設けられた。 特殊な Pa 州には| _D | 難波には( 3 )職、 宮には京職がそれでれつ 衝官庁に動務した家束には位階が与えられ、それに応 した志職に任じられるという制度かぁ 和隊に応じで給選が与えられた。 また、真族の子弟は、21歳になれば父福生了にy て一定の位階が与えられる( 4 )の制によりその特権が保証された。 1 入国示では民衆は戸主を代表者とする戸(卿戸)に所属する形で登録され. 5で 構成されだ。 この戸を単位として| E_ |が班給され, 租税が課せられた。戸籍は6年ごと 成され それにもとづいて6歳以上の男女に定額の| E |があたえられた。衣屋やその周 寺地は私有が認められたが| E |は売買できず, 死者の| E |は6年ごとの環年に収人s+ ⑤民衆には租・調・誠・雑待などの負担が課せられ、それらを毎年徴収するための台帳とし (5 |)が作成された。 また政府が春に稲を貸し付け, 秋の収穫時に高い利息とともに徴了 ( 6 )もあった。 兵役は。 成年男子3こ4人に1人が兵士として徴発され 兵士は諸国の( 7 )で訓練を た』そのうち、上京し宮城の警備にあたったものが( 8 )で. 3年間九州北岸の警備にあた のもあった兵士の武器や食料も自弁が原則であり, 家族内の有力な労働力をとられるこ. 5民衆には大きな負担であった。この当時の貧徐の様相は、万葉集にも奈良時代初期の3 Iである山下憶良が、貧しい者とそれよりもさらに貧しいものとが貧逐生活を問答の形で述べ たに当時の貧門の様相が描かれている。 身分制度は, 良民と睦民に分けられ, 睦民には 3 種類の官有の剛民と, 2 種類の私有の が5りでれらを総称しで!五色の睦」と呼ばれる。睦民の割合は人口の数%程度と低か 2 犬寺院や系族のなかには| 数百人を超える奴を所有したものもあった。 5
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