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民法32条2項により、失踪の宣告により財産を相続した妻は、失踪宣告が取消された時は、相続した財産の所有権を失うため、Dに返還しなければなりません。ただし、現に利益を受けている限度において財産を返還すれば足りるので、例えばDの土地を相続して、失踪宣告前にその土地を売却してしまっていた時は、土地そのものを返還する必要はなく、売却代金のうち手元にある金額をDに返還すれば足ります。一方で、民法32条1項によると、失踪宣告の取消しは、取消し前に善意でされた行為には効力を及ぼさないとされているところ、その反対解釈で悪意でされた行為には効力を及ぼします。よって、妻が、実はDが生きていたと知っていたら、現に利益を受けている限度では足りず、土地そのものを返還する義務を負います。また、たとえ土地を買い受けた第三者Eが善意だとしても、妻が悪意ならEにも同様に土地の返還義務が発生します。ただし、Eが取得したのが土地ではなく動産だった場合は、民法192条に基づく即時取得制度により動産を返還しなくてもよい可能性があります。

のぎゆい

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