教科書を見てもらえれば載っていると思いますが、簡単にいうと、
形式的意味の憲法は"憲法"という名前がついた法のことです。実際の中身は何であれ憲法という名の法はすべて形式的な意味の憲法です。
逆に実質的意味の憲法は、中身が"憲法的"であるかで判断します。ここでいう"憲法的"には教科書的には2つの定義があり、それが固有の意味の憲法(統治の基本ルール)と立憲的意味の憲法(憲法が権力者を縛るという思想)です。
蛇足ですが、立憲的意味の憲法というのが一番重要なポイントになります。
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