回答
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どちらも憲法の下、男女平等について定めた法律ですが、
「男女雇用機会均等法」は雇用の分野において差別をなくそうとする法律です。
採用や昇進を均等にして、女性の産休・育休による不利益をなくし、ハラスメントに関しても規制しています。
この法律によって女性が働きやすくなりました。
そうはいっても男性と女性の立場は旧来とほとんど変わらず、男性が外で働き、女性が家庭を守るという関係性を良しとするシステムが根強いままです。雇用機会が均等になっても、結局そのシステムの中では本来の意味での男女平等は生まれません。
「男女共同参画社会基本法」は働き方が多様化していく中で男性の育休を認めたり、女性に対する暴力の問題(DVやストーカー)に対する行政の取組など、みんなが積極的になって男女平等を推し進めていきましょう、という法律です。
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