公共の福祉とは社会全体の共通した利益のことで、主張しすぎることによって人権を奪われないようにするための原理です。
一人一人に自由があるからといっても、それにより、他人に不利益になることをすること。これを防ぐ為に公共の福祉はあります。
そして、ア以外のものについては、イは国民の3大義務にあたります。
ウは、選挙の投票は義務づけられていませんし、異なります。
エは、裁判についてなので異なります。よって、答えはアになります。
分かりづらくてす
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
おすすめノート
【まとめ】第2章 民主政治と日本国憲法
6301
28
【まとめ】第1章 私たちと現代社会
6269
54
【高校受験】ひと目でわかる中3公民
4583
32
【まとめ】第5章 私たちのくらしと経済-生活・貨幣・市場経済
3474
10
【まとめ】第6章 現代の企業と政府の役割
3018
1
【まとめ】特別章 (復習)株式会社・金融政策・財政政策
2662
6
【まとめ】第7章 国際社会を生きる-国際連合・地球問題-
2627
8
社会 公民 中3!
1377
14
【公民①】絶対に合格したい人のための要点まとめ
1078
4
【文章】公民 中3 "経済"✨
832
10
いません。分からないところは言ってください。