民事法上、「自力救済禁止の原則」という概念が存在します。たとえ権利者であっても、裁判などの司法手続きを用いずに、自分の実力を行使して権利を実現(救済)することは禁止される、という原則です。
この原則に従えば、たとえBのためであっても裁判等を用いていないため、Xには不法領得の意思があるとみなされ窃盗罪は成立することになります。
むしろ、取り返したのが元の持ち主であるBであったとしてもこれは自力救済に当たるため原則窃盗罪にあたります。
AがBからダイヤの指を盗んで自宅に持ち帰った
さらに、AからXが当該指輪を盗んだ
Xが当該ダイヤをBにこっそり返すために盗んだ場合は、不法領得の意思があることになりますか?
また、窃盗罪は成立するのでしょうか。
民事法上、「自力救済禁止の原則」という概念が存在します。たとえ権利者であっても、裁判などの司法手続きを用いずに、自分の実力を行使して権利を実現(救済)することは禁止される、という原則です。
この原則に従えば、たとえBのためであっても裁判等を用いていないため、Xには不法領得の意思があるとみなされ窃盗罪は成立することになります。
むしろ、取り返したのが元の持ち主であるBであったとしてもこれは自力救済に当たるため原則窃盗罪にあたります。
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉