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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。
【Q35】 権利能力・行為能力等に関するア~オの記述の うち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれ か。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 (国家総合職:令和4年度) アAは交通事故によって死亡した。 事故当時、Aの妻 Bは妊娠中であり、Aが死亡してから1か月後に子Cが 生まれた。この場合、Cは父親であるAの相続人とな るため、Aの遺産はBとCが相続し、 健在であるAの両 親は遺産を相続することができない。 イAについて失踪宣告がなされ、Aの妻BがAの遺産 として甲土地を相続し、Bは甲土地をCに譲渡した。 甲土地の譲渡後、Aの生存が判明し、失踪宣告が取り 消された。 この場合において、 甲土地の譲渡時に、 B およびCがAの生存を知らなかったときは、BC間の甲 土地の譲渡は有効である。 ウ 未成年者Aは、BからAの負担なく学費を贈与する との申出を受け、法定代理人の同意を得ずにBとの 間で贈与契約を結んだ。 この場合、 Cは、 当該贈与契 約を取り消すことができる。 エ 成年被後見人Aは、 成年後見人Bの同意を得ずに、 日常生活に必要な食料品の購入を行った。この場 合、Bは、当該食料品の購入を取り消すことができ る。 オ被保佐人Aは、 保佐人Bの同意を得ずに、自己が所 有する乙土地をCに譲渡した。 Cは、Aに対して、1か 月間の期間を定めてBの追認を得るよう催告したが、 期間内に、AからBの追認を得た旨の返事はなかっ た。この場合、乙土地の譲渡に対するBの追認があっ たものとみなされ、Aは、 乙土地の譲渡を取り消すこ とができない。 12345 3 イ ア、オ アアイウ イ、 4 ウ、 ウ 5 エ オ
【Q32】 未成年者Aが、その所有する不動産を、Aの法定 代理人であるBの同意を得ずにCに売却した場合に関す る次の記述のうち、妥当なものはどれか。 (地方上級 (全国型) : 平成24年度) Cに対してAが自ら行った追認が有効となるために は、Aが追認時に成年となっていることは必要でな い。 Aが契約をした時から5年を経過した後は、行為能 力の制限を理由に取り消すことができない。 3Aは本件の契約を取り消すためには、Bの同意が必 要であり、Aが単独で取り消すことはできない。 4 Aが本件の契約を取り消す場合、 Cがすでに当該不 動産をDに売却していた場合でも、 AはCに対して取 消しの意思表示をしなければならない。 5 本件の契約が取り消された場合、 Aは受け取った 売却代金の全額をCに返還しなければならない。 【Q33】 未成年者Aは親権者Bに無断で、その所有する土 地を3,000万円でCに売却した。 Aは土地代金 3,000万円 のうち、1,200万円をDへの借金の返済に充て、 800万 円を遊興費に、300万円を生活費に使ったため、手元 には700万円しか残っていなかった。 これを知ったBが この売買契約を取り消し、Cに当該土地の返還を求め た この場合、 AがCに返還すべき金額として妥当なのは 次のうちどれか。(市役所: 平成8年度) 1 700万円 1,800万円 42,200万円 【Q34】 2 1,000万円 53,000万円 3 Aの父Bが最近認知症になったので、 Aは家庭裁 判所に補助開始の審判を請求した。 この場合に関する 次の記述のうち、妥当なものはどれか。 (地方上級 (全国型):平成15年度) 1 補助人に同意見を与える審判を行うためには、本 人の同意があることを要する。 2 補助人に代理権を付与する審判を行うことはでき ない。 い。 被補助人が単独で法律行為をすることはできな 4 補助人の同意を得ないで行為をした場合におい て、被補助人が取り消すことはできない。 補助人の同意を要する法律行為について、 補助人 に対し催告したが、 追認が得られない場合は、取り 消したものとみなされる。

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