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「公正取引委員会」とは何ですか??

公正取引委員会

回答

公正取引委員会とは。

独占禁止法を運用するために設置された機関。内閣府の外局として置かれている行政委員会。独占禁止法により定められている私的独占の禁止,不当な取引制限 (カルテル) の禁止,事業者団体の規制,企業結合の規制,不公正な取引方法の禁止,独占的状態の規制に関する事務を所掌するほか,独占禁止法の補完法である不当景品類及び不当表示防止法や下請代金支払遅延等防止法の運用も行なう。 1947年7月設置。 2001年省庁再編により管轄が総理府から総務省へ,さらに 2003年内閣府へ移行した。公正取引委員会の委員長および委員の4人は年齢 35歳以上で,法律,経済に関する学識経験のある者のうちから選ばれ,両議院の同意を得たうえで内閣総理大臣により任命される。任期は5年で,その職権の独立性を担保するため,任期中の身分,報酬が保障され,独立してその職権を行使するものとされている。公正取引委員会の事務処理には,官房,経済取引局,審査局,取引部,犯則審査部,および五つの地方事務所,二つの支所で構成される事務総局があたる。公正取引委員会の権限としては,準司法的権限,準立法的権限,行政的権限の三つがあげられる。このうち準司法的権限は,独占禁止法違反の状態を除去し,市場の競争秩序を維持するために,裁判手続きに準じた審判手続きを経て審決による処分をくだすものであり,この審決により独占禁止法の違反者に対し,違反行為の排除,課徴金の納付などを命じることができる。準立法的権限は,法律の見直しに向けた取り組み,規制改革への指針・提言を行なうものである。また,行政的権限としては,独占禁止法や付属法規に定める認可,届け出の受理などがある。

だそうです。

rea

詳しく説明してくださって、ありがとうございます🙇‍♀️🙇‍♀️

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