✨ ベストアンサー ✨
前の回答者さんでミスがあったので指摘させていただきます。
請願権は参政権ではなく、請求権に含まれます。
請願権は憲法16条で保障された、「国民が国や地方公共団体に対して要望を表明する権利」のことなので、その性質上、参政権ではなく請求権の一部と解釈されます。
ホントにありがとうございました!(> <。)
助かります✨
先程質問させて頂いた者です。
請求権、請願権、直接請求権は、それぞれ画像のどこに入りますか?
詳しい方、よろしくお願いします(> <;)🤲
※違いについては解決しました。ありがとうございました!(*´∀`*)
✨ ベストアンサー ✨
前の回答者さんでミスがあったので指摘させていただきます。
請願権は参政権ではなく、請求権に含まれます。
請願権は憲法16条で保障された、「国民が国や地方公共団体に対して要望を表明する権利」のことなので、その性質上、参政権ではなく請求権の一部と解釈されます。
ホントにありがとうございました!(> <。)
助かります✨
【請求権】
(画像の一番下の部分です。)
【請願権】
(参政権の部分に含まれます)
参政権とは、国民が国民の意思で政治に参加することです。すると請願権は、「政治上の要求を国や地方の機関に訴える」ことなので、国民が政治に参加していることになります。
【直接請求権】
この権利は、住民が一定の割合の署名を集めて、自分達の要求を直接、地方公共団体(地方自治体)に請求できる。という内容ですが、この権利はそもそも『基本的人権の尊重』に入らないと思います。住民としての権利だと思うので…。監査請求は有権者の50分の1以上……などの表をご覧になった事があると思います。
直接請求権は、自分でははっきり分かりません。お役に立てず申し訳ありませんでした。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます(*´꒳`*)
入試前に不安なところは潰しておきたかったので、助かりました🙌😂
わー良かったです😂
自分ももう少しで入試です、お互い頑張りましょう~!!
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ありがとうございます!
直接請求権についても教えていただけますか?🙇♀️
無知なものですみません💦