歴代の政府はすべての主権国家には自衛権があり、「自衛のための必要最低限度の実力」を保持することは憲法第九条で禁じている「戦力」ではない、という見解にたっています。
つまり、憲法第九条で戦争と武力による威嚇又は武力の行使は永久に放棄するとしているのにも関わらず、自衛隊は武力だと言われているが、武力ではないと政府は言っている、という立場ですかね、
分かりにくくてすみません🙇
歴代の政府はすべての主権国家には自衛権があり、「自衛のための必要最低限度の実力」を保持することは憲法第九条で禁じている「戦力」ではない、という見解にたっています。
つまり、憲法第九条で戦争と武力による威嚇又は武力の行使は永久に放棄するとしているのにも関わらず、自衛隊は武力だと言われているが、武力ではないと政府は言っている、という立場ですかね、
分かりにくくてすみません🙇
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