✨ ベストアンサー ✨ (((((((((((っ・ω・)っ ブーン 約1ヶ月前 日本国憲法第27条第1項に「すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ。」とあるので勤労の権利は社会権のハズです。 先生とかにおかしくないですか?って相談してみてください。 なほ 約1ヶ月前 分かりました,確認してみます。ありがとうございます! この回答にコメントする
分かりました,確認してみます。ありがとうございます!