✨ ベストアンサー ✨
基本的にはそう思ってもらって大丈夫です。
正確にいうなら、下級審でも違憲判決が出て、控訴、上告などをしなければ、その判決で確定されます。
(下級裁判所で違憲判決が出されても、ほとんどの場合控訴上告をするので、結局最高裁の判決によって決まります。)
また、統治行為論は裁判所が判断しないという逃げの姿勢なので、合憲とも言い切れません。(合憲なら合憲って判決が出ます。)
仮に憲法違反でも、裁判所では判断しない(国会や内閣に任せる)ということです。
※砂川事件は差戻審でも合憲か違憲かは判断されず、有罪判決が確定しています。
ただ、統治行為論が出されるような政治的内容はそのまま放置されることが多いので、自衛隊も米軍も7条解散も制度として残り続けています。
入試的に覚えないといけない違憲判決は、最高裁で違憲判決が出されたもの以外にも、下級裁判所で出された違憲判決も覚えておく必要があります。(最終審で、合憲や統治行為論になったもの)
資料集に載っている判決は覚えておいた方がいいです。
丁寧な回答ありがとうございます!!!
すごく分かりやすかったです。判決もそれぞれ丁寧に覚えたいと思います!