✨ ベストアンサー ✨
撤廃は「とりやめること」。
回復は「一度悪い状態になったものが元に戻ること」。
領事裁判権とは、「日本国内で外国人が犯罪を犯した時に、日本人が刑罰を決めるのではなく、その権利がその外国人の国の方にある」ということだというのは理解できていますか?
この権利が日本に無いと、どんなに悪い犯罪を犯していても外国側が軽い刑罰にできてしまいます。
その制度を「とりやめる」。
つまり、日本国内で外国人が犯罪を犯しても日本人がそれ相応の刑罰を課すことができるようになりました。
関税自主権とは、「輸入してきたものにかける関税を日本が決められる権利」のことです。
関税がかけられる理由はいくつかあるようですが、受験では「国内産業の保護が目的だ」とだけ覚えておけばOKだと思います。
同じ商品で外国産と国内産があったとき、外国産の方がはるかに安かったら国内産を買う人が少なくなってしまい、国内産業が衰えてしまいますよね?
そうならないようにかけるのが関税なのですが、日米修好通商条約によって日本が勝手に関税をかけられなくなりました。
その「悪い状態が元に戻った」。
つまり、輸入した商品に日本が都合のいいように関税をかけられるように戻りました。
説明がわかりにくかったらすみません…。
領事裁判権(治外法権)の撤廃、関税自主権の回復。
それぞれの年号と、その時の外務大臣も合わせて覚えておくといいと思います。(年号の並び替えでキーマンになることがあるので)
勉強頑張ってください!
ありがとうございます!