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宅建の質問です。開発許可があればどんな時でも建築出来るという理解は間違っていますか?
間違っていた場合どこが違うのか?何故そのような規制になっているのか教えてください。

重要度 発行為の規制 HA 開発許可に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によ 23れば、誤っているものはどれか。なお、この間における都 道府県知事とは, 地方自治法の指定都市等にあっては, そ れぞれの指定都市等の長をいうものとする。 ① 開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完 了した旨の公告があるまでの間は, 開発許可を受けた者は,工事用の仮 設建築物を建築するとき, その他都道府県知事が支障がないと認めたと き以外は、建築物を建築してはならない。 ② 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発 行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は, 民間事業者は,都 道府県知事が許可したときを除けば,予定建築物以外の建築物を新築し てはならない。 ③ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域におい て、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の 施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 ④ 都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者 に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は, 都市計画上必要な限度に おいて,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを 命ずることができる。 (本試験 2003 年間19 出題)
宅建 法令上の制限 開発行為・許可

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