✨ ベストアンサー ✨
まずは答案の冒頭にX社からYらに対する請求の内容を書きます。(特許権に基づく差止請求及び不法行為に基づく損害賠償請求です。)
また、一応輸入という国境を跨ぐ事情もあるのでどこの法律を使うのかをさらっと認定します。(特許権の効力については登録されている国の法律に基づき権利を判断します。今回は日本とD国で登録されていますが、パリ条約4条の2によれば各国の特許は独立で優劣があるわけでないのでどちらの国の法律でも構わないことになります。原告が選択している日本法で判断すべきとなります。)
今回、一番問題となるのは特許権侵害の存否を考慮するために使える事情は権利が行使された日本国の事情だけなのか、それともドイツでXが業者に売ったという事情も考慮できるのかという点です。他国で特許を取得したとしても、本国で取得した特許の存否に影響しないとしたパリ条約4条の2及び特許権が本国内でしか有効でないという属地主義の観点から問題となります。
この点、パリ条約4条の2はあくまで、他国での特許の取得という事情が本国の特許の権利の存否に関して影響を及ぼさないだけであり、他国の特許権に関する一般の事情が本国ですでに生じている特許権を行使できるのかということについてはなんら規定していないことおよび、属地主義もあくまで特許権の効力が本国にしか及ばないというだけで、本国以外の事情が本国の特許権行使に影響を及ぼすのかという場面に適用されるものではありません。
そこで、日本国外の事情を考慮できるのかという点はもっぱら特許法の解釈から導かれることになります。
この問題の元ネタとされる最高裁平成9年7月1日判決は日本国外の事情を考慮できるとしつつも、特許権侵害を否定し、請求を棄却しました。
特許法の解釈についても答案に書かれることが期待されると思うので、上記判決を参照にして答案を作成してください。
ありがとうございます!
とても詳しく書かれており、本当に助かりました。参考にさせていただきます!
本当にありがとうございます!!!!
なお、上の方があげた特許権消尽論はあくまでこの最高裁に先立つ控訴審の判決の論理なのでありうる論理ですが、なぜ最高裁の判決をとらなかったという理由を説得的に書く必要があります。
その点で私が書いたような枠組みで書く方がいいのかなと思います。