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✨ ベストアンサー ✨

まずは答案の冒頭にX社からYらに対する請求の内容を書きます。(特許権に基づく差止請求及び不法行為に基づく損害賠償請求です。)

また、一応輸入という国境を跨ぐ事情もあるのでどこの法律を使うのかをさらっと認定します。(特許権の効力については登録されている国の法律に基づき権利を判断します。今回は日本とD国で登録されていますが、パリ条約4条の2によれば各国の特許は独立で優劣があるわけでないのでどちらの国の法律でも構わないことになります。原告が選択している日本法で判断すべきとなります。)

今回、一番問題となるのは特許権侵害の存否を考慮するために使える事情は権利が行使された日本国の事情だけなのか、それともドイツでXが業者に売ったという事情も考慮できるのかという点です。他国で特許を取得したとしても、本国で取得した特許の存否に影響しないとしたパリ条約4条の2及び特許権が本国内でしか有効でないという属地主義の観点から問題となります。

この点、パリ条約4条の2はあくまで、他国での特許の取得という事情が本国の特許の権利の存否に関して影響を及ぼさないだけであり、他国の特許権に関する一般の事情が本国ですでに生じている特許権を行使できるのかということについてはなんら規定していないことおよび、属地主義もあくまで特許権の効力が本国にしか及ばないというだけで、本国以外の事情が本国の特許権行使に影響を及ぼすのかという場面に適用されるものではありません。

そこで、日本国外の事情を考慮できるのかという点はもっぱら特許法の解釈から導かれることになります。

この問題の元ネタとされる最高裁平成9年7月1日判決は日本国外の事情を考慮できるとしつつも、特許権侵害を否定し、請求を棄却しました。

特許法の解釈についても答案に書かれることが期待されると思うので、上記判決を参照にして答案を作成してください。

とぅご

なお、上の方があげた特許権消尽論はあくまでこの最高裁に先立つ控訴審の判決の論理なのでありうる論理ですが、なぜ最高裁の判決をとらなかったという理由を説得的に書く必要があります。

その点で私が書いたような枠組みで書く方がいいのかなと思います。

やまだ

ありがとうございます!
とても詳しく書かれており、本当に助かりました。参考にさせていただきます!
本当にありがとうございます!!!!

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回答

このケースにおいて、X社の請求が認められるかどうかは、日本の特許法および関連する国際法の観点から検討する必要があります。以下に、主要な論点を整理して論じます。

### 1. 特許権の範囲

特許権は、特許が付与された国において独占的な権利を与えるものであり、日本における特許権は、日本国内での製造、使用、販売、輸入等に関する独占権をX社に与えます。したがって、日本国内での無断輸入や販売は、原則として特許権の侵害となります。

### 2. 輸入の合法性

Y1社がD国から直接日本に輸入したホイールがX社の日本における特許権を侵害しているかどうかについて考えます。特許権の侵害は、日本国内での無断製造、使用、販売、輸入が含まれます。したがって、Y1社による輸入がX社の特許権を侵害する行為とみなされる可能性が高いです。

### 3. 関連会社Y2社の行為

Y2社はY1社から輸入されたホイールを他の業者等に販売しています。日本国内での販売行為も特許権の侵害に該当します。したがって、Y2社の販売行為もX社の特許権を侵害しているとみなされる可能性が高いです。

### 4. 特許権の消尽

特許権の消尽とは、特許権者またはその許諾を得た者が特許製品を適法に販売した場合、その製品に対する特許権が消尽し、その後の再販売や使用に対して特許権を行使できなくなることを意味します。このケースでは、D国での製造販売がX社によるものであれば、特許権の消尽が主張される可能性があります。ただし、特許権の消尽は国内外で異なる扱いがされることがあるため、日本においても認められるかどうかが問題となります。

### 5. 結論

X社がD国で製造販売したホイールを日本に輸入し、販売する行為は、原則として日本の特許権を侵害する行為とみなされる可能性が高いです。ただし、特許権の消尽が認められる場合、X社の特許権行使は制限されることがあります。最終的には、裁判所が具体的な事実関係および法的解釈に基づいて判断することになります。

以上の点を考慮すると、X社の請求が認められる可能性は高いものの、特許権の消尽がどのように適用されるかが重要な論点となるでしょう。

Ivy

ChatGPT に聞いた解答です
参考になれば

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