回答

✨ ベストアンサー ✨

これはあくまで僕の見解なので、想定解答がある場合はあんまり参考にならないかもしれないです。

表現の自由や職業選択の自由は個人の有する人権であり、この人権を侵害するような法律は違憲とされます。
そのため法律によって人権を侵害された個人には法律が適用されないということがあるのです。

一方、13条は抽象的であるため、個人の人権侵さないように法律を作るという義務を国家に課すのではなくあくまで努力目標であるというようにも捉えられます。仮に「個人として」という文言ではなく「人として」という文言だったら国家が想定する多数人の利益になるように法律が作られかねず、個人の人権が無視された法律を作ることが正当化されうるのです。

しかしながら、「個人が」という文言にすれば、多数人の利益だけを追及するのでなく、個人にも配慮しながら法律を作ることになります。さらにこの文言によって13条は多数人の抽象的な利益を保護しようという努力目標を掲げるものでなく個人の利益を法律によって侵害されないようにする義務を課すことが可能となります。その結果、憲法上明記されていない自由が法律によって侵害されたときに、裁判によって法律をその個人に適用されないようにすることが可能となるのです。

バナナミャン

参考になりました!
ありがとうございます!!

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