「日本国憲法」公布時における感法9条の政府見解を説明した以下の文で
目的が治安維時であれば、その軍備は表法9条の2項にはあたらない
は正しいですか?まちがってますか?
まだ回答がありません。
この質問を見ている人は こちらの質問も見ています😉