回答

✨ ベストアンサー ✨

請求権と請願権の総称が国務請求権です.

請願権は「願」という字の如く、「お願い」することができる権利です. 「国にこんなことしてくれませんか?」って請求することができる権利ですが、実現する可能性としては低いです.

一方、請求権は、「署名等の条件を満たせば必ず実現する」権利です. 例えば直接請求権は地方公共団体に対して、必要な署名を集めると、条例の改訂や地方議会の解散、首長のリコール等ができます. 裁判を受ける権利も、自分から志願して受けられるものですから請求権に含まれます. その他に、国家賠償請求権や刑事補償請求権 等があります.

わかりやすい!細かくありがとうございます!!

さら

良かった!勉強頑張って下さい 👍🏻

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